社会福祉法人 天童会 秋津療育園

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秋津療育園とは
秋津療育園とは
はじめに
秋津療育園の理念
秋津療育園運営方針
理事長の挨拶
秋津療育園のあゆみ
重症心身障害児と秋津療育園の歴史

重症心身障害児と秋津療育園の歴史

秋津療育園は、昭和33年、創設者 草野熊吉が、重症心身障害児の呼び名や、児童福祉法、医療法、教育基本法など法的・予算的裏付けがなく、「福祉の谷間」に置かれた重複障害児のために「楽園の建設」を願い、障害児を保護することにより家庭の不幸を未然に防ぎ、障害児が家庭の延長として一生を過ごせる場所とし、同志の協力を得て現在の地に定員21名から開設しました。

● 開設まで

問題の起点となったのは、戦後10年を経過した社会情勢の中で、創設者 草野熊吉が、昭和30年に家庭裁判所の調停委員を行っていた頃、家庭不和の原因に、しばしば障害児が登場して来る事実に遭遇したことにあります。家庭訪問の結果、問題のある障害の重い子供たちが予想以上に数多く放置され、納屋の片隅や部屋の奥に隔離され、非常に惨めな生活を強いられている状況を知ると同時に、当時の法律上、医療、教育も含めて適用除外されていることも知りました。

戦前から些かの社会事業歴を持っていた創設者 草野熊吉は、この様な状況を知り、再び社会事業に対して熱い情熱を持ち活動を再開しました。色々な方々に相談をしていく中で、激励され、ある時はその無謀さをたしなまれたりもしたが、前途多難を覚悟の上に準備を始めました。

最初は家庭生活からの救済を目指し、昼夜保育所のような形態を考えましたが、当時、障害児を救済する法律は無く、児童福祉法34条に抵触するという理由で禁止する法律だけが存在していました。
再三再四、東京都に折衝した結果、児童福祉施設として開設することは出来ないが、診療所または病院(21床以上)として開設が可能であるとの見解が得られ、早速、古い木造の病舎を改造し、昭和33年3月に病院開設許可を受けることとなりました。
昭和34年7月22日、入園児7名を逐次入園させ事業を開始し、現在この日を以って創立記念日と致しております。

●「福祉の谷間」の中で

当時の児童福祉法の中には重症心身障害児は存在せず、教育面でも、明治8年から就学免除との名目で、教育を受けることが出来きませんでした。
また、医療保険制度では不治永患児と呼ばれ、治癒する見込みのない疾病を治療することや、同一病名で一年以上の継続治療が出来ないという状況にありましたので、育成医療や生活保護法の適用、また医療保護も難しく、扶養家族負担額5割は家族にとっても大変な負担となり、当園の経営も行き詰るばかりでした。そして当時の肢体不自由児の範囲で行くか、重複障害児(現在の重症心身障害児)の範囲で行くかが問題となりましたが、当園はそのまま重複障害児を対象として行くことになりました。

昭和36年に島田療育園(現在の島田療育センター)が乳児院併設施設、昭和38年にびわこ学園が重度精薄児施設として、それぞれ社会福祉法人を取得し国の研究委託を受けることになりました。
当園では便宜的に運営をして行くことを拒否し、あくまでも法改正を速やかに進め、重症心身障害児の生きる権利を保障することを主張し、法人化の問題を抱えながら委託費の受領を辞退せざるを得ませんでした。

昭和37年に東京都より財団法人の認可を受けたものの、運営が好転するわけでもなく、厳しい現状の中で多くの方々からの協力を得て、昭和39年に国の示す重症心身障害児の福祉対策の基準を示す暫定措置(50床以上)を満たし、重症心身障害児施設と認可され、現在の基礎となる秋津療育園が発足することになりました。

昭和42年8月1日、児童福祉法の一部改正が行われ、現在の重症心身障害児施設が法律上存在することになりました。

年代 秋津療育園の状況 重症心身障害児・社会福祉関係
昭和20年
(1945年)
 
  • 終戦
  • 戦前はヒルコ(古事記)伝説や障害児や弱者は社会から除外
22年  
  • 児童福祉法施行<重症児に対する法的規制なし>
26年  
  • 療育の呼名 高木憲次「療育の根本理念」の論文にて解説
33年  
  • 全社協内に重症心身障害児対策委員会設置
    (重症心身障害児の名称決定)
  • 国民健康保険法公布
昭和34年
(1959年)
  • 重度重複障害施設として開設(医療法)
    当時あらゆる福祉の谷間におかれた重症児のために楽園の施設を願い、同志の協力を得て施設開設
    (定床数:21床)
  • 開設趣旨
    a.利用児の生命と生活を守る
    b.家庭の不幸を未然に防ぐ
  • 小児マヒ (ポリオ) 大流行
36年  
  • 島田療育園開設 (東京都多摩市)
    <委託研究費の名目で初の国庫補助>
38年  
  • びわこ学園開設 (滋賀県草津市)
  • 作家 水上 勉
    「拝啓池田総理大臣殿」(中央公論)発表
  • 厚生省事務次官通達
    (行政として初めて重症児を明確)
    <重症心身障害児療育実施要綱通達>
39年
  • 家庭的雰囲気の努力、ベッド(病室)から保育室での療育
    (定床数:50床)
  • 全国重症心身障害児(者)守る会結成
42年
(1967年)
  • 児童福祉法による重症児施設として認可
    (定床数:100床)
  • 療育内容の検討
    a.育成部門の設置(保育士、指導員など採用)
    b.生活の場(生涯生活する場所)としての機能
    c.日常生活の充実(行事・趣味など)
    d.ADL指導、残存機能の開発
     分類入所の実施<設備・建物の増改築>
  • 全国重症心身障害児施設運営団体連合会結成
    (現在、社団法人日本重症児福祉協会)
  • 児童福祉法一部改正 法律上の制度化を図る
    重症心身障害児施設を児童福祉施設と規定
  • 国立(80施設)、法人立(公立・民営)高崎コロニー他法人立施設随時開設
45年  
  • 心身障害者対策基本法公布
    心身障害児家庭奉仕員派遣事業について通達
46年
  • 機構改革(園生、職員傾斜配置)
    (定床数:120床)
  • 児童手当法施行
    (特別福祉手当→福祉手当→障害福祉手当・特別障害者手当)
47年  
  • 心身障害児通園事業について通知
48年   福祉元年
49年  
  • 東京都障害児の希望者全員入学実施
50年  
  • 労働省重症心身障害児施設における腰痛の予防について通知
  • 福祉見直し論議おこる
54年   国際児童年
  • 養護学校義務制実施
55年
  • 養護学校施設内訪問学級開設
 
56年   国際障害者年
59年  
  • 健康保険法改正、身体障害者福祉法改正
60年  
  • 医療法改正
61年  
  • 基礎年金制度、特別障害者手当制度創設
62年  
  • 社会福祉士及び介護福祉士法施行
63年  
  • 東京都重症心身障害児通所事業実施
平成元年
(1989年)
財団法人秋津療育園より
社会福祉法人天童会として運営
全面改装新築完成<施設の老朽化に伴う>
(定床数:135床)
  • 厚生省児童家庭局長通知
「重症心身障害児通園モデル事業の実施について」
2年  
  • 福祉八法改正
4年
  • 通園センター、緊急一時保護事業開始
  • 福利厚生の充実
  • 勤務形態の改善(週休2日導入)
  • 社会保険診療報酬改定(一般病院一類看護廃止)
  • 医療法改正
    (特定機能病院、療養型病床群の制度化)
  • 障害者基本法改正(旧心身障害者対策基本法)
<個人の尊厳>
5年  
  • 新ゴールドプラン(旧プランH2策定)
  • エンゼルプラン
6年
  • 利用者40床増床
    (定床数:175床)
  • 障害者プラン
    <7カ年戦略、リハビリテ−ション、ノーマライゼーションの理念>
  • 社会保険診療報酬改定
    (特殊疾患療養病棟入院料<マルメ方式>、入院時食事療養費新設)
9年  
  • 児童福祉法改正
    a.障害名・施設名の改名
    b.児童福祉から児童家庭福祉へ
    c.ウェルフェア(福祉)の充実と
     ウェルビーイング(健幸)の開発
    d.子どもの権利保障の更なる充実など
  • 医療法改正<療養型病床群,特定機能病院を機能別に分離>
11年
  • 病棟再編成<4病棟体制>
  • 社会福祉基礎構造改革
    a.公的介護保険・支援費制度の導入
    b.医療法・保険法改正
    c.社会事業法・年金法改定
    d.苦情解決事業 ・第三者による施設サービス評価
    e.後見人制度の施行
    f.施設サービス評価基準の施行
12年
  • 施設内訪問学級高等部開校